収入を合算して申込みできますか。また、その場合に条件はありますか。
Q&A番号:376
- お申込みご本人の直系親族(※下図参照)、配偶者(婚約者、内縁関係にある方または同性パートナーの方を含みます。)の方
- お申込時の年齢が70歳未満の方
- お申込みご本人と同居される方
※ ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お借り入れの対象となる住宅に入居される方も収入合算できます。
※ セカンドハウス・ご親族がお住まいになるための住宅の場合は、お申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要のない場合があります。
※ お申込みご本人がお住まいになるための住宅の場合の親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関によってお取り扱いが異なる場合があります。
- 連帯債務者となる方(1名のみとなります。)
- 申込本人
- 合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合の収入合算者
次の全ての要件にあてはまれば収入を合算して申し込むことができます。
1. 収入合算できる方
お申込みご本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合は、次の1から4までのすべての要件にあてはまる方お一人の収入を合算することができます。
【参考】 親族の範囲
※ 親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう。
2. 収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額まで可能です。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、返済期間が短くなる場合があります。詳しくは下記の例を参照ください。
3. 収入合算した場合のお借入期間の上限
親子リレー返済を利用される場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。
最長返済期間=80歳-「次の1または2のうち年齢が高い方のお申込時の年齢(1年未満切上げ)」
1収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。この場合、収入合算者の年齢(56歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、お借入期間は24年が最長となります。
2合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、お申込みご本人の年齢(31歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、お借入期間は35年が最長となります。
※ 親族居住用住宅でお申込みされる場合は、こちらをご覧ください。
※ セカンドハウスでお申込みされる場合は、こちらをご覧ください。
※ ペアローンの場合は、2つの【フラット35】をそれぞれが単独で申し込むため、収入を合算することはできません。