住宅を共有の名義にすることはできますか。
Q&A番号:377
- 共有者がお申し込みご本人の親、子、配偶者、配偶者の親などであること。
- お申し込みご本人が共有持分を持つこと(共有持分の割合は問いません。)。
- 共有する相手方の共有持分にも、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権※を設定すること。
- 共有者が日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者であること。
融資対象となっている住宅及び土地については、1から4までのすべての要件を満たす場合に共有の名義にできます。
共有することができる親族の範囲
※【フラット35(保証型)】については、取扱金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 【フラット35(保証型)】の詳細は、こちらをご覧ください。
* 共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けている方または特別永住者の方であることが必要です。
* 申込本人の婚約者、内縁関係にある方または同性パートナーの方の場合には、共有者の範囲は上記と異なります。