【フラット35】子育てプラスを利用できる若年夫婦の要件を教えてください。
Q&A番号:3809
借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満であることが要件です。
※ 借入申込年度が令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の場合は、夫婦のいずれかの生年月日が昭和60(1985)年4月2日以後の場合が対象です。
※ 借入申込後から資金実行までの間に、上記要件を満たした場合も対象となります。
詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。