住宅性能表示制度を利用している場合、物件検査を省略することはできますか?
Q&A番号:387
○ | 新築住宅の場合 |
住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書(※1)を取得し、次の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます(竣工後であっても申請可能)。 ただし、【フラット35】の技術基準には、住宅性能表示制度において検査されない項目(接道幅員、住宅規模、規格等)もあるため、竣工現場検査の手続きは必要です。 |
※1 設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査のみを省略できます。
【建設性能評価書(※2)の等級】 |
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一戸建て等(※3) | 共同建て |
原則として劣化対策等級2以上(※4) | 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 |
断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 | 原則として維持管理対策(共用配管)等級2以上 |
原則として維持管理対策(専用配管)等級3 |
※2 設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価書の等級。
※3 一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。
※4 耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅を除く。
○ | 中古住宅の場合 |
建設住宅性能評価書(新築住宅または既存住宅)を取得し、その評価書で【フラット35】の技術基準または【フラット35】Sの技術基準に適合することが確認できるものについては、物件検査の一部を省略することができる場合があります。 |