住宅性能表示制度を利用している場合、物件検査を省略することはできますか?
Q&A番号:387
○ | 新築住宅の場合 |
住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書(※1)を取得し、次の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます(竣工後であっても申請可能)。 【フラット35】の技術基準には、住宅性能表示制度において検査されない項目(接道、住宅規模、規格等)もあるため、竣工現場検査は必要です。 |
※1 設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査のみを省略できます。
【建設性能評価書(※2)の等級】 |
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一戸建て等(※3) | 共同建て |
劣化対策等級2以上(※4) | 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上(※5) |
断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上(※5) | 維持管理対策(共用配管)等級2以上(※6) |
維持管理対策(専用配管)等級3(※6) |
※2 設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価書の等級。
※3 一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。
※4 耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅を除きます。
※5 令和7年3月31日以前に着工または設計住宅性能評価の申請をする住宅に限り当該等級を取得する必要があります。
※6 当該等級を取得できない場合であっても、設計・中間現場検査の手続きを省略できる場合があります。
詳しくは適合証明検査機関にお問い合わせください。
ご注意
【フラット35】Sをご利用になる場合は、さらに一定の要件を満たす必要があります。○ | 中古住宅の場合 |
建設住宅性能評価書を取得した場合であっても、物件検査を省略することはできません。 |