一戸建ての新築住宅で、住宅瑕疵担保保険や建築基準法の中間検査の手続きを行う場合は、【フラット35】の物件検査は省略できますか?
Q&A番号:411
住宅瑕疵担保保険の現場検査または建築基準法の中間検査を受ける一戸建て等の住宅で、次の①及び②の条件を満たすものについては、【フラット35】の中間現場検査を省略することができます。この際、設計住宅性能評価を活用した設計検査省略の取扱いを併用することもできます。
<中間現場検査を省略する条件>
① 住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査または建築基準法の中間検査※を実施する機関と【フラット35】の物件検査の申請受理または現場での検査を行う機関が、同一機関であること(設計住宅性能評価の活用により設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価を行った機関も同一機関であること。)。
② 住宅瑕疵担保保険の躯体工事完了時の現場検査または建築基準法の中間検査※の前に、【フラット35】の設計検査申請を行うこと(設計住宅性能評価を活用する場合を除きます。)。
※ 中間検査は、住宅金融支援機構の定める中間現場検査を行うことが可能な時期(木造住宅の場合、屋根工事が完了した時から外壁の断熱工事が完了した時までの間)に実施するものに限ります。