機構(旧公庫)融資又は【フラット35】(以下「旧公庫融資等」といいます。)からの借換えの場合、気をつける点はありますか。
Q&A番号:414
① 原則として、借換えに伴う繰上返済を希望する日の1か月前までに取扱金融機関にお申出ください。
旧公庫融資等の完済と【フラット35】借換融資の資金のお受取りの手続は、それぞれの取扱金融機関にご
確認ください。
また、同一金融機関内において、当該金融機関の住宅ローンから【フラット35】へ の借換えができるか否かについては、金融機関によってお取扱いが異なります。
旧公庫融資等の完済と【フラット35】借換融資の資金のお受取りの手続は、それぞれの取扱金融機関にご
確認ください。
ご注意
機構(旧公庫)融資等の取扱金融機関であっても【フラット35】を取り扱っていない金融機関がありますので、ご注意ください。また、同一金融機関内において、当該金融機関の住宅ローンから【フラット35】へ の借換えができるか否かについては、金融機関によってお取扱いが異なります。
借換えの場合、団信及び火災保険の取扱いはどうなりますか。
② 旧公庫融資等を借り換える場合であっても、旧公庫融資等の抵当権を抹消し、改めて、借換後の
【フラット35】の抵当権を設定する必要があります。
なお、【フラット35】から【フラット35】への借換の場合であっても同様ですので、ご注意
ください。
③ 【フラット35】の抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬)、旧公庫融資等の抵当権抹消
費用(登録免許税及び司法書士報酬)、支払利息の精算(全額繰上返済日によっては、直近の約定返済
日から全額繰上返済日までの経過利息が発生する場合があります。)等が必要になります。
④ 旧公庫融資等において、機構財形住宅融資等の併せ融資を返済している場合は、一方の融資
のみを借り換えることはできません。
② 旧公庫融資等を借り換える場合であっても、旧公庫融資等の抵当権を抹消し、改めて、借換後の
【フラット35】の抵当権を設定する必要があります。
なお、【フラット35】から【フラット35】への借換の場合であっても同様ですので、ご注意
ください。
③ 【フラット35】の抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬)、旧公庫融資等の抵当権抹消
費用(登録免許税及び司法書士報酬)、支払利息の精算(全額繰上返済日によっては、直近の約定返済
日から全額繰上返済日までの経過利息が発生する場合があります。)等が必要になります。
④ 旧公庫融資等において、機構財形住宅融資等の併せ融資を返済している場合は、一方の融資
のみを借り換えることはできません。