機構(旧公庫)融資又は【フラット35】(以下「旧公庫融資等」といいます。)からの借換えの場合、気をつける点はありますか。
Q&A番号:414
① 原則として、借換えに伴う繰上返済を希望する日の1か月前までに取扱金融機関にお申出ください。
旧公庫融資等の完済と【フラット35】借換融資の資金のお受取りの手続は、それぞれの取扱金融機関にご確認ください。
ご注意
機構(旧公庫)融資等の取扱金融機関であっても【フラット35】を取り扱っていない金融機関がありますので、ご注意ください。また、同一金融機関内において、当該金融機関の住宅ローンから【フラット35】へ の借換えができるか否かについては、金融機関によってお取扱いが異なります。
② 旧公庫融資等を借り換える場合であっても、旧公庫融資等の抵当権を抹消し、改めて、借換後の【フラット35】の抵当権を設定する必要があります。
なお、【フラット35】から【フラット35】への借換の場合であっても同様ですので、ご注意ください。
③ 【フラット35】の抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬)、旧公庫融資等の抵当権抹消費用(登録免許税及び司法書士報酬)、支払利息の精算(全額繰上返済日によっては、直近の約定返済日から全額繰上返済日までの経過利息が発生する場合があります。)等が必要になります。
④ 旧公庫融資等において、機構財形住宅融資等の併せ融資を返済している場合は、一方の融資のみを借り換えることはできません。



