2以上の居住室とはどのような基準ですか。
Q&A番号:4350
居住室とは寝室、リビング、ダイニングその他これらに類する部屋をいい、2つ以上設けられていることが必要です。
ただし、1の居住室で家具等により実質的に機能分離されるものは、別個の居住室として取り扱うことができます。
Q&A番号:4350
居住室とは寝室、リビング、ダイニングその他これらに類する部屋をいい、2つ以上設けられていることが必要です。
ただし、1の居住室で家具等により実質的に機能分離されるものは、別個の居住室として取り扱うことができます。