【フラット35】地方移住支援型の制度概要を教えてください。
Q&A番号:4371
【フラット35】地方移住支援型とは、地方公共団体による移住支援金の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】地方移住支援型の金利引下げ期間および金利引下げ幅は当初5年間年0.5%です。ただし、他の金利引下げメニューと併用せず、単独で利用する場合は、当初5年間の借入金利を年0.6%引き下げます。
【フラット35】地方移住支援型をご利用いただくためには、地方公共団体が交付する移住支援金の交付決定通知書が必要です。また、移住支援金の交付決定日から5年以内に、取扱金融機関へ借入れの申込みをしていただく必要があります。
【フラット35】地方移住支援型の要件などの詳細については、 こちらをご覧ください。
移住支援金の要件などの詳細については、内閣官房・内閣府総合サイトの地方創生ページをご覧ください。
※ご注意
移住支援金の交付決定通知書の申請は、移住後数か月の居住実績が必要とされていますので、移住と同時に物件を購入等される方はご利用いただけません。
ご利用を検討される場合はご注意ください。



