敷地が借地の場合でも融資の対象になりますか。
Q&A番号:440
敷地が借地(普通借地権、定期借地権または建物譲渡特約付借地権)の場合でも、一定の要件を満たせばご利用できる場合がありますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
【担保】
原則として敷地に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
ただし、抵当権設定について地主の承諾を得られない場合でも利用できることがありますので、取扱金融機関にお問い合わせください。
※ 地主が申込みご本人の配偶者(内縁関係の方、婚約関係の方および同性パートナーの方を含みます。)
または直系親族の場合には、敷地に抵当権を設定していただきます。
※ 敷地の権利が地上権の場合は、地上権に抵当権を設定していただきます。
【借入期間】
1.普通借地権の場合
通常の借入期間と同様の取扱いとなります。
2.定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
通常の借入期間と借地権の残存期間を比較してより短い年数が上限となります。
通常の借入期間と同様の取扱いとなります。
2.定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
通常の借入期間と借地権の残存期間を比較してより短い年数が上限となります。
【借入れの対象となる借地権取得費】
1.権利金
2.保証金
3.敷金
4.前払賃料
2.保証金
3.敷金
4.前払賃料
※ 借入額は借地権取得費と建設費の合計金額以内です。
※ 賃貸借契約書、地上権設定契約書などにより借地権取得費が上記1から4までであることおよび対価の支払いを確認できることが条件になります。
※ 保証金、敷金または前払賃料の場合は、敷地への担保設定に加え、原則として、これらの返還請求権に質権などを設定していただきます。
※ 借地権取得費が名義書換料及び承諾料の場合は、借入対象になりません。