法定相続人が相続放棄した場合の弁済手続きについて教えてください。
Q&A番号:4431
相続放棄をされたご家族の方が弁済の届出をすることは可能です。
また、ご家族の代理人による届出も可能です。
債務を消滅(完済)させるために、死亡証明書等が必要となります。
弁済手続きについては取扱金融機関にご相談ください。
Q&A番号:4431
相続放棄をされたご家族の方が弁済の届出をすることは可能です。
また、ご家族の代理人による届出も可能です。
債務を消滅(完済)させるために、死亡証明書等が必要となります。
弁済手続きについては取扱金融機関にご相談ください。