二世帯住宅は申し込むことができますか。
Q&A番号:444
- 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを界壁で区画すること(内部で行き来できない構造にする。)。
- 親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを別々に登記(区分登記)すること。
- 一戸建てとして借入申込みすること。
- 物件検査で一戸建てとして申請し、適合証明書が一戸建てで発行されること。
- 表示登記が一戸の住宅として登記(一体登記)され、1棟全体に抵当権を設定することができること。
・次の条件を満たす場合は二口(親子別々の申込み)で申し込むことができます。
・次の条件を満たす場合は一口で申し込むことができます(内部で行き来できる構造であるかは問いません。)。
※ それぞれの住居について物件検査を受けていただく必要があります。
※重ね建ての住宅とする場合は、建物全体を耐火構造または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)とする必要があります。
・次の条件を満たす場合は一口で申し込むことができます(内部で行き来できる構造であるかは問いません。)。
(例) 親世帯の住居部分と子世帯の住居部分が内部で行き来できるような住宅で、一戸の住宅として登記(一体登記)する場合は、お申込みは1口となります。