<フラット35必須基準>
敷地内に残存部分を残して新設住宅を建設する場合で、敷地を分割させないことができるのはどのような条件がありますか?
Q&A番号:468
次のアからエまでの全てに該当する場合に限り、敷地を分割させないことができます。
ア 建築基準法上、敷地の分割を要しないものであること。
イ 新設住宅が、それ自体で機構住宅等基礎基準等、機構の定める技術基準を満たしていること。
ウ 残存部分が次の(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまること。
(ア) 新設住宅と界壁により区画される住宅
(イ) 住宅部分(新設住宅と別棟のもの又は界壁により区画されないもの)
(ウ) 非住宅
エ 新築住宅を既存建築物の上に重ねて建設するときは、既存建築物は耐火構造の建築物であること。
[参考]新設住宅と残存部分の関係(例示)