<耐久性基準>
縁側等に部分的にコンクリート造の靴脱ぎ場等がある箇所についても、基礎の高さの基準は適用されるのですか。
Q&A番号:470
ごく一部に設けられる、一般的な靴脱ぎ場等の箇所においては、基礎の高さの基準は適用しません。その他の箇所において、地面(GL面)からの高さを40cm以上としてください。
ただし、靴脱ぎ場のような部分は軒の出を大きくしておく等、雨水の跳ね返りを少なくする工夫をしておくことが望まれます。