<金利A・Bプラン/バリアフリー性>
住戸内の段差をあて木によって解消した場合は、基準に適合しますか。
Q&A番号:491
住戸内の段差をあて木によって埋めることは、段差のない構造として認められません。また、これが緩やかなスロープになっている場合でも認められません。
※上記の取扱いは、【フラット35】S(金利Aプラン)及び【フラット35】S(金利Bプラン)において、同様となります。