<フラット35必須基準>
1階を親世帯、2階を子世帯が住む二世帯住宅で、玄関が2つあり、住宅内部では行き来できません。【フラット35】を利用する場合、住宅にはどのような条件がありますか?
Q&A番号:497
通常、別々の住宅として融資・物件検査の申請を行います。
それぞれの住戸において、技術基準(床面積70m 2以上等)を満たす必要があり、また戸建型式が「重ね建て」になる場合は、建物全体の構造を準耐火構造又は耐火構造とする必要がありますのでご注意ください。
ただし、二世帯住宅の場合、棟全体を一戸建て住宅として取扱い、融資・物件検査の申請を行うこともできます。棟全体を一戸建てとして申請する場合、建築基準法上の「用途区分」にかかわらず、建物全体を一体登記すること、建物全体を一体で融資申込をすること等が必要となります。
それぞれの住戸において、技術基準(床面積70m 2以上等)を満たす必要があり、また戸建型式が「重ね建て」になる場合は、建物全体の構造を準耐火構造又は耐火構造とする必要がありますのでご注意ください。
ただし、二世帯住宅の場合、棟全体を一戸建て住宅として取扱い、融資・物件検査の申請を行うこともできます。棟全体を一戸建てとして申請する場合、建築基準法上の「用途区分」にかかわらず、建物全体を一体登記すること、建物全体を一体で融資申込をすること等が必要となります。