<金利A・Bプラン/バリアフリー性>
日常生活空間における部屋の一部に「畳コーナー」を設けることは可能ですか。
Q&A番号:508
日常生活空間において、次の1~5の全てを満たす場合は、それ以外の部分との間に30cm以上45cm以下の段差を設けることができます。
1. 介護用車いすの移動の妨げにならない位置にあること
2. 面積が3m 2以上9m 2(当該居室の面積が18m 2以下の場合は当該居室の1/2)未満であること
3. 段差を設ける部分の面積の合計が、その部分がある居室の面積の1/2未満であること。
4. 出入りする箇所のうち少なくとも一つの幅が1.5m以上であること(工事を伴わない撤去により確保できる部分の幅を含む。)
5. その他の部分の床より高い位置にあること
1. 介護用車いすの移動の妨げにならない位置にあること
2. 面積が3m 2以上9m 2(当該居室の面積が18m 2以下の場合は当該居室の1/2)未満であること
3. 段差を設ける部分の面積の合計が、その部分がある居室の面積の1/2未満であること。
4. 出入りする箇所のうち少なくとも一つの幅が1.5m以上であること(工事を伴わない撤去により確保できる部分の幅を含む。)
5. その他の部分の床より高い位置にあること
※上記の取扱いは、【フラット35】S(金利Aプラン)及び【フラット35】S(金利Bプラン)において、同様となります。