<金利A・Bプラン/バリアフリー性>
便所、洗面所、脱衣室が複数ある場合は、その全てについて段差のない構造とする必要がありますか。
Q&A番号:511
高齢者が主に利用するものだけ、段差のない構造とする必要があります。
また、これらの室が日常生活空間外にある場合には、「室内の床」と「その他の部分の床」に段差を設けることが可能ですが、9cm以上の段差としなければなりません。
※上記の取扱いは、【フラット35】S(金利Aプラン)及び【フラット35】S(金利Bプラン)において、同様となります。