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長期固定金利住宅ローン【フラット35】
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一部だけ界床のある建物は、「連続建て」と判断し、木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅)としてもよいですか?
界床 一部 連続建て 重ね建て
一部だけ界床のある建物は、「連続建て」と判断し、木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅)としてもよいですか?
Q&A番号:521
一部でも界床があれば建物全体として「重ね建て」の扱いとなり、建築物全体を耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅とする必要があります。
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