<フラット35必須基準>
一部だけ界床のある建物は、「連続建て」と判断し、木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅)としてもよいですか?
Q&A番号:521
一部でも界床があれば建物全体として「重ね建て」の扱いとなり、建築物全体を耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅とする必要があります。