<金利A・Bプラン/バリアフリー性>
仏間、広間、客間、書斎、ホビールーム等は、段差のない構造とする必要がありますか。
Q&A番号:526
これらの室は、居室(建築基準法第2条第4号)に該当するため、日常生活空間内にある場合は、段差のない構造とする必要があります。
また、これらの室が日常生活空間外にある場合には、「室内の床」と「その他の部分の床」に段差を設けることが可能ですが、9cm以上の段差としなければなりません。
※上記の取扱いは、【フラット35】S(金利Aプラン)及び【フラット35】S(金利Bプラン)において、同様となります。