中古住宅において、適合証明(物件検査)の手続きを省略できる場合はありますか?
Q&A番号:531
以下のいずれかに該当する中古住宅については、適合証明(物件検査)の手続きを省略できます。
1.中古マンションらくらくフラット35
「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることをあらかじめ確認した中古マンションです。該当するマンションは、物件情報検索サイト( 中古マンションらくらくフラット35)で検索することができます。検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査の手続きを省略できます。
2.一定の要件を満たす中古住宅
以下の1から5の中古住宅については、それぞれ対応する「【フラット35】中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査の手続きを省略できます。1 築年数が20年以内の中古住宅で、長期優良住宅の認定を受けている住宅
2 安心R住宅である中古住宅で、新築時に【フラット35】を利用している住宅※1
3 築年数が10年以内の中古住宅で、新築時に【フラット35】を利用している住宅※1
4 団体登録住宅※2である中古住宅で、当該団体があらかじめ【フラット35】の
基準に適合することを確認した住宅
5 建築確認日が昭和56年6月1日以後※3の管理計画認定マンション
※1 新築時のフラット35の融資が【フラット35(保証型)】であった場合、この確認書を利用して借入申込みができる金融機関は売主が新築時にフラット35(保証型)を利用した金融機関に限られます。
※2 団体登録住宅とは、機構と協定を締結した団体が運営する中古住宅の登録制度の対象となる住宅です。
※3 建築確認日が確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年4月1日以後であること。
「【フラット35】中古住宅に関する確認書」ダウンロードはこちら
【フラット35】中古プラスの物件検査を省略できる中古住宅については こちら をご確認ください。