<フラット35必須基準>
併用住宅とした場合、住宅部分と店舗等との間は相互に行き来できることが必要ですか?
Q&A番号:533
人の居住の用に供する部分とその他の部分との間が壁、建具等により区画されており、かつ原則として相互に行き来できることが必要です。
なお、出入口について、配置計画上等やむを得ない場合には、住宅用出入口と非住宅用出入口を兼用することができます。