建築確認日が昭和56年5月31日以前の住宅(建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記による新築時期)が昭和58年3月31日以前の住宅)について、【フラット35】を利用する場合や【フラット35】リノベで耐震改修を行う場合、耐震性の確認が必要とのことですが、耐震性の確認の方法として時刻歴応答解析は利用できますか。
Q&A番号:547
ご利用いただけます。
なお、耐震改修促進法上も、「時刻歴応答計算検証建築物に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律の運用について(技術的助言)」(平成26年2月10日国住指第3860号)において、大臣認定書の写しを提出していただくこと等(所管行政庁が適当と判断した場合を含む。)により国土交通大臣が認める耐震診断の方法として取り扱うこととなっています。