<金利Bプラン/省エネルギー性>
断熱等性能等級5(誘導仕様基準)の住宅では、浴室・トイレにある小さな窓まで断熱性の基準を満たし、かつ、日射遮蔽措置を講じる必要があるのですか?
Q&A番号:550
- 断熱性能…「窓」※について、合計で住宅の床面積の2%まで。
- 日射遮蔽…「窓(直接光が入射する天窓は除く。)」※について、合計で住宅の床面積の4%まで。
基準の適用範囲は、小窓を含めたすべての開口部(窓及びドア)ですが、浴室・トイレ等の小窓を想定し、以下のとおり、基準の適用を除外できる運用規定が設けられています。
なお、この運用規定は、それぞれの窓ではなく、緩和できる窓の面積の合計が床面積のそれぞれ2%(断熱性能)、4%(日射遮蔽)以下になります。
※「窓」にのみ適用され、「ドア、引戸、框ドア」には適用されません。