<フラット35必須基準>
都市計画区域外で建築確認は不要ですが、敷地はどのような道路に接していればよいのですか?
Q&A番号:551
都市計画区域外であっても、【フラット35】を利用するには「一般の交通の用に供する道」(=人や自動車が支障なく通行することができる道のこと。)に2m以上接している必要があります。