<フラット35必須基準>
一戸建て等の配管設備の点検の基準について、具体的にはどの箇所が点検できればよいのですか?
Q&A番号:580
この基準は、炊事室用の配管設備を点検可能にしておくことを求めているもので、点検口等の設置場所等を定めているものではありません。
具体的には、炊事室用の配管(給水管、排水管及び給湯管)が、キッチンの流し台下部のキャビネット内部や床下点検口等から直接目視できる状態となっていれば基準に適合しています。また、配管設備が屋外に露出している場合は、配管が直接目視できますので、基準に適合しています。
なお、炊事室が2階に設置されている場合には、下階の天井裏、パイプシャフト等から配管設備が直接目視できれば構いません。