既に【フラット35】を返済中でも、新機構団信制度へ変更できますか。
Q&A番号:603
既に【フラット35】を返済中で機構団信特約制度をご利用(「機構団信(3大疾病付機構団信)による債務弁済充当契約」に基づき特約料をお支払い)のお客さまは、新機構団信制度へ変更できません。
ただし、【フラット35】の借換融資(2017年10月以後のお申込みに限ります。)をご利用いただければ、変更できる場合があります。なお、取扱金融機関または住宅金融支援機構の融資審査の結果や、お客さまの健康状態によっては、ご希望に沿えない場合があります。
※【フラット35(保証型)】の団体信用生命保険については、取扱金融機関へお問い合わせください。
【フラット35(保証型)】の詳細は、 こちらをご覧ください。
ただし、【フラット35】の借換融資(2017年10月以後のお申込みに限ります。)をご利用いただければ、変更できる場合があります。なお、取扱金融機関または住宅金融支援機構の融資審査の結果や、お客さまの健康状態によっては、ご希望に沿えない場合があります。
※【フラット35(保証型)】の団体信用生命保険については、取扱金融機関へお問い合わせください。
【フラット35(保証型)】の詳細は、 こちらをご覧ください。
2017年9月30日までに【フラット35】を申込みしましたが、新機構団信制度付きの【フラット35】に変更することはできますか。
Q&A番号:603
2017年9月30日までに【フラット35】をお申込みのお客さまが、新機構団信制度の利用を希望される場合には、2017年10月1日以後に改めて融資のお申込みの手続きが必要となり、改めて融資審査をいたします。
新機構団信制度専用の『新機構団信制度申込書兼告知書』も、改めてご提出いただく必要があります。
取扱金融機関の融資審査または住宅金融支援機構の融資審査の結果によっては、従前の審査結果にかかわらず、お客さまのご希望にそえない場合があります。
また、新たなお申込みの融資審査の結果を踏まえ、従前のお申込みについても、従前の融資審査の結果にかかわらず融資をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、お客さまの健康状態等によっては、新機構団信制度にご加入いただけない場合があります。
新機構団信制度専用の『新機構団信制度申込書兼告知書』も、改めてご提出いただく必要があります。
取扱金融機関の融資審査または住宅金融支援機構の融資審査の結果によっては、従前の審査結果にかかわらず、お客さまのご希望にそえない場合があります。
また、新たなお申込みの融資審査の結果を踏まえ、従前のお申込みについても、従前の融資審査の結果にかかわらず融資をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、お客さまの健康状態等によっては、新機構団信制度にご加入いただけない場合があります。