<フラット35必須基準>
敷地内に既存建築物を残して新たに住宅を建設する場合、【フラット35】の新築住宅を利用するための要件はありますか?
Q&A番号:501
新設住宅の要件は次のとおりです。
1. |
新設住宅がそれ自体で技術基準に適合すること。 (例:規格要件) 残存部分に浴室、台所及び便所がある場合であっても、新設部分に浴室、台所及び便所がないときは、【フラット35】の新築住宅をご利用いただけません。 |
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2. | 既存建築物(残存部分)がある場合の規模の要件 | ||
・ | 「住宅部分(新設)の床面積※1」+「住宅部分(残存)の床面積※2」≧「非住宅(併用・新設)の面積」+「非住宅(併用・残存)の面積」 | ||
・ | 「住宅部分(新設)の床面積※1」≧70m2であること。 | ||
※1 | 住宅部分(新設)の床面積は、設計検査申請書における「1戸当たりの床面積」。 | ||
※2 | 新設住宅と別棟のもの又は界壁若しくは界床により区画されないものに限る。 | ||
3. |
新設住宅を既存建築物の上に重ねて建てるときは、当該既存建築物は耐火構造の建築物であること。 既存建築物がある場合、【フラット35】Sは利用できますか? |