<フラット35S共通事項>
既存建築物がある場合、【フラット35】Sは利用できますか?
Q&A番号:530
1. | 新設住宅が完全に別棟の場合 |
【フラット35】Sはご利用いただけます。 【フラット35】Sの技術基準は新設住宅のみに適用されます。 |
2. | 新設住宅が既存部分と接続している場合 |
既存部分と新設住宅が性能的に分離していない場合は、【フラット35】Sはご利用いただけません。 既存部分と新設住宅が性能的に分離している場合に限り、【フラット35】S(※)はご利用いただけます。 その場合、新設住宅のみに【フラット35】Sの技術基準が適用されます。 ※【フラット35】S(ZEH)をご利用される場合は、既存部分も含めてZEHで定める技術基準に適合させる必要があります。 |
<性能的に分離している場合の例>
省エネルギー性 | 既存部分と新設住宅の境界(界壁、界床、廊下のドア等)で断熱区画されている場合 |
耐震性 (免震構造を含む) |
既存部分と新設住宅がエキスパンションジョイント等により構造的に分離されている場合 |
バリアフリー性 | 既存部分と新設住宅が内部で行き来できない場合 |
耐久性・可変性 | 既存部分と新設住宅が構造的に分離され、かつ、設備配管等について新設部分のみで完結している場合 |